家族の被扶養者認定(認定取消)手続き中です。不足書類があったので、不足書類の提出依頼が届いています。FAXで提出してもいいですか。
個人情報保護の観点から受け付けておりません。 お手数おかけしますが、通知文書とあわせて不足書類を下記送付先まで郵送してください。 <送付先> 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当あて 詳細表示
<配偶者が他の健康保険組合の被保険者の場合> ① 配偶者との収入差が1割の範囲内、かつ、組合員が今後も主として生計を維持するのであれば、子(被扶養者)が扶養手当の扶養親族でなくなったとしても、組合員が主として子(被扶養者)の生計を維持しているのであれば、共済組合の被扶養者の認定取消手続は必要ありません。収入差が1割以上ある場合は、子(被扶養者)が、何月何日付で配偶者の健康保険の被扶養者とな... 詳細表示
認定取消手続と、資格確認書等の返納は別々に送らなければいけませんか。
いいえ、認定取消手続関係書類と、資格確認書等の返納を同封して送付いただいて構いません。 詳細表示
被扶養者の認定(認定取消)申告書類を提出しています。到着しているかと、認定(取消)されている場合は認定(取消)日を教えてほしいです。
共済組合コールセンターへご連絡ください。 認定年月日(認定取消年月日)のご回答については、原則組合員本人あての回答となりますので、ご了承ください。 詳細表示
被扶養者の認定(取消)申告書類を送りました。同封していなかった書類が用意できたので追送してもいいですか。
申告書類を送付してから日が経っていない場合、追送は少しお待ちください。 審査担当が拝見し、不足がある場合は「不足書類の提出依頼」を送付しています。 同封されなかった書類以外にも不足している書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届くのをお待ちいただいた上での追送をお願いします。 詳細表示
配偶者の収入が高くなり、会社の扶養手当を外れました。共済組合の被扶養者の認定も一緒に取消されていますか。
共済組合の手続は、扶養手当の手続と異なるため、扶養手当の手続きだけでは被扶養者の認定取消はできません。共済組合へ被扶養者認定取消の申告書類を提出してください。 詳細表示
被扶養者の認定取消手続が完了したはずですが、「資格喪失証明書」が届きません。なぜですか。
次の事由により取消しをする場合は「資格喪失証明書」が発行されません。 ① 他の社会保険に加入 ② 就職 ③ 死亡 ④ 後期高齢者医療制度に加入した 「資格喪失証明書」の発行をご希望の方はこちらのページをご確認の上、発行を申請してください。 なお、発行する証明書の送付先を変更したい場合は、証明書発行申請書の「住所」欄に送付先となる住所、宛先を記載して提出してください。 詳細表示
子が就職をしましたが、しばらく研修で連絡が取れません。資格情報のお知らせ(資格確認書)の発行はありますが、提出が遅くなってしまいます。どうすればいいですか。
書類が揃ってから速やかに提出してください。 詳細表示
就職による子の認定取消について、雇用契約書には8/1採用とありますが、社会保険は8/3加入となっています。どちらの日付で認定取消になりますか。
最終的な認定取消日については、書類を提出いただいた上での判断となりますが、雇用条件が収入限度額以上になっていれば、社保加入に関わらず就職日での認定取消となります。 詳細表示
被扶養者の収入要件は、こちらのページをご確認ください。 詳細表示
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