埋葬料を重複して受給することはできません。 すでに労災保険から埋葬料(葬祭料等)が支給されている場合は、共済組合へ埋葬料を請求することはできません。 <関連リンク> 短期給付事業:死亡のとき:埋葬料・家族埋葬料 - 日本郵政共済組合
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