日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 676
  • 公開日時 : 2026/02/01 16:15
  • 更新日時 : 2026/02/27 17:34
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【附加金のみ】出産日・出産費用が確定したので手続きについて教えてほしいです。出産費用は法定給付額を超えました。

回答

附加金のみ請求をする場合の提出書類は下記のとおりです。

【提出書類】
B 出産費・家族出産費 附加金請求書(直接支払制度利用)

【添付書類】
原則、添付書類は不要です。
①但し、共済組合の資格認定後、もしくは被扶養者認定後6ヶ月以内の出産の場合は、請求先保険者を確認するため、
「医療機関等から交付される代理契約に関する文書」(合意文書)(写し)が必要です。

②死産・中絶の場合
 4か月、12週1日、85日のいずれか以上である場合は請求対象です。通常の請求書類に加えて、産まれた際に亡くなられていたことを確認させていただくため、「埋火葬許可証(写し)」が必要となります。

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