短期給付金支給証明は「送金済」のみの証明となります。 このため、12月受診分に関する高額療養費・附加給付金の送金は、最短で4月頃となりますので、3月中の発行は出来かねます。 医療機関からの診療報酬明細書の提出が遅れた場合は、5月以降の送金となりますので、ご承知おきください。 <関連リンク>短期給付事業:その他:各種証明書の発行 - 日本郵政共済組合
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