日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 663
  • 公開日時 : 2026/02/01 16:16
  • 更新日時 : 2026/03/10 20:47
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<自損事故>通勤途上で交通事故に遭ったが通勤経路の逸脱により労災保険は不認定。全額自己負担した治療費の療養費(立替払い)の請求手続きを知りたい。「不支給決定通知」は手元にあります。

回答

療養費・家族療養費(立替払い用)に必要書類を添付の上、当共済組合給付担当あてご提出ください。
(必要書類)
 ・医療機関発行の領収証(原本) 
 ・診療報酬明細書(レセプト)(原本)
 ・労災から交付された「不支給決定通知」の写し

また、事故の状況を確認するため、併せて「損害賠償申告書(自損事故用)」の一式をご提出いただくようお願いいたします。

<関連リンク>
 短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(立替払い・はりきゅう等)- 日本郵政共済組合
 短期給付事業:事故にあったとき:交通事故・第三者による事故 - 日本郵政共済組合

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