そのとおりです。申し訳ありませんが、国家公務員共済組合法第54条により「組合員の公務によらない病気又は負傷について療養の給付を行う。」と定められているためです。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:業務中・通勤途中の事故 - 日本郵政共済組合
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