当共済組合では「償還払い」及び「受領委任払い」のいずれにも対応しています。 なお、「受領委任払い」により柔道整復師等から当共済組合あてに療養費の請求を行う場合は、下記リンク内に掲載しております様式「療養費支給申請総括票」の添付を必須としています。 総括票の添付がない場合は返戻(差戻し)対象となりますので、ご注意ください。 <様式「療養費支給申請総括票」掲載先リンク> 地方自治体・柔道整復師、あはき師の方向け - 日本郵政共済組合
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