日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 658
  • 公開日時 : 2026/02/01 16:16
  • 更新日時 : 2026/02/17 15:06
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平成31年1月1日からはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が施術を受けた者に代わり、療養費の支給申請を行う「受領委任制度」の取扱いが開始となりましたが、貴組合も導入されているか伺いたいです。

回答

はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧も「受領委任払制度」の取扱いをしております。

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