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平成31年1月1日からはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が施術を受けた者に代わり、療養費の支給申請を行う「受領委任制度」の取扱いが開始となりましたが、貴組合も導入されているか伺いたいです。
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No : 658
公開日時 : 2026/02/01 16:16
更新日時 : 2026/02/17 15:06
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平成31年1月1日からはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が施術を受けた者に代わり、療養費の支給申請を行う「受領委任制度」の取扱いが開始となりましたが、貴組合も導入されているか伺いたいです。
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回答
はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧も「受領委任払制度」の取扱いをしております。
<関連リンク>
地方自治体・柔道整復師、あはき師の方向け - 日本郵政共済組合
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