日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 602
  • 公開日時 : 2026/02/01 16:16
  • 更新日時 : 2026/02/17 15:11
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インソールは「靴型装具」に該当しますか?

回答

インソールは「靴型装具」には該当しませんが、医師の指示に基づいて治療目的で製作された場合は、「治療用装具」として療養費・家族療養費の請求が可能です。

<関連リンク>
 短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(治療用装具)- 日本郵政共済組合

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