前回購入時の医師の指示日から今回購入の医師の指示日までの期間が、装具ごとに定められた耐用年数を経過している場合、療養費の請求が可能です。 耐用年数は様式『療養費・家族療養費請求書(コルセット、サポーター等用)』の3ページ目をご確認ください。
<関連リンク> 短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(治療用装具)- 日本郵政共済組合
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