組合員本人の出産(※1)のために勤務に服さず、給与・賃金の全部(※2)又は一部が支給されない場合は請求により出産手当金を受けることができます。
※1 妊娠4か月(85日)以上の出産で、死産又は人工中絶も含まれます。
※2 全額支給されていても支給対象となる場合があります。 詳しくは短期給付事業:仕事を休んでいるとき:出産手当金 - 日本郵政共済組合をご確認ください。
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