育児休業中の掛金免除は、以下のいずれかの条件を満たす月が対象です。
・育児休業を開始した月と、終了日の翌日が属する月が異なる(月をまたぐ)場合
・育児休業を同月内で取得し、その月の育児休業期間が14日以上ある場合
① 8月12日~10月12日 → 8月・9月が対象、10月は対象外(月をまたぎ月途中終了)
② 8月12日~10月15日 → 8月・9月が対象、10月は対象外(月をまたぎ月途中終了)
③ 10月1日~10月14日 → 10月が免除対象(単月14日以上で開始から終了まで)
④ 10月1日~10月13日 → 対象外 (単月14日未満で開始から終了まで)
※なお、賞与は賞与支給月の末日を含めて連続した1か月を超える育児休業を取得した場合に免除されます。