日本郵政共済組合 よくあるご質問
(日本郵政共済組合のトップページに戻る)
よくあるご質問
文字サイズ変更
S
M
L
カテゴリから探す
>
助成/健診(保健事業)
>
社内レクリエーション助成
>
社内レクリエーション助成申請の際、領収書の金額が助成限度額を超えた場合は、助成限度額と同額の領収書にする必要がありますか。
戻る
No : 308
公開日時 : 2026/02/01 15:35
印刷
社内レクリエーション助成申請の際、領収書の金額が助成限度額を超えた場合は、助成限度額と同額の領収書にする必要がありますか。
カテゴリー :
カテゴリから探す
>
助成/健診(保健事業)
>
社内レクリエーション助成
回答
いいえ、その必要はありません。助成限度額を超えていても受領した領収書を添付していただいて構いません。
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決した
解決しなかった
TOPへ
FAQトップへ