日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 308
  • 公開日時 : 2026/02/01 15:35
  • 更新日時 : 2026/06/09 11:29
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社内レクリエーション助成申請の際、領収書の金額が助成限度額を超えた場合は、助成限度額と同額の領収書にする必要がありますか。

回答

いいえ、その必要はありません。助成限度額を超えていても受領した領収書を添付していただいて構いません。
なお、領収書の但書に内訳(具体的な品名・単価・数量等)を記入してもらうよう、店舗にお願いしてください。

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