はい、貸付け可能です。
なお、修学旅行積立金及び卒業旅行積立金は継続的な支出であるため貸付対象外です。
条件により、貸付種別が異なります。
・特別貸付(教育):修学旅行費用は、学費等(授業料・施設費等)と一体化して請求される場合に限ります。
※修学旅行費用が単独で請求される場合は特別貸付(教育)の対象外です。
・普通貸付(一般):特別貸付(教育)の対象外となったもの。
※支払日が貸付金送金後であることが条件です。
また、普通貸付の場合、修学旅行実施後や支払済みのものは対象外になるためご注意ください。