有効期間内の「資格確認書」をお持ちの場合は、共済センターへ返納してください。 ※有効期限が切れた資格確認書については返納の必要はありません。ご自身の判断で廃棄してください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:マイナ保険証等:資格確認書の返納・亡失した場合のお手続き - 日本郵政共済組合
TOPへ