コールセンターにご連絡ください。担当者よりご連絡いたします。 なお、処理上決裁後の取下げはできません。 よって、決裁後にご連絡をいただいた場合は臨時弁済にて一括弁済していただきます。 臨時弁済は送金月の翌2か月後から可能ですので、最低でも2か月間は弁済金として給与(賞与含む)から控除があります。 例)1月20日送金の場合、2月及び3月の給与控除をし、残りの額を一括弁済する。
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