会社の非正規社員管理システムで雇用期間の更新手続きが期限までに行われないと、継続してお勤めされる場合であっても、退職したものとして共済組合に情報が送られ、資格喪失証明書が発行されることがあります。
雇用期間の更新状況・システムの登録状況につきましては、共済組合ではわかりかねますので、お勤め先の総務ご担当者様へご確認ください。
なお、誤って発行され、お手元に届いた資格喪失証明書は、ご自身で破棄していただいて差し支えありません。
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お知らせ:【事業所向け】非正規社員管理システムのマスタ更新について - 日本郵政共済組合