貸付金の弁済は送金月の翌月から給与控除により行うことが前提となっています。 そのため、育児休業中や無給休職中などにより、弁済開始時点で給与控除ができないことが貸付申込時点であらかじめ想定される場合は貸付けをすることはできません。
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