掛金払込を再開している方(給与控除又は自動払込にしている方)であれば、再度中断が可能です。
中断期間は最長3年間です。1月から12月を1年間としておりますが、中断を開始した年に限り、中断開始月から当年12月までを1年として取扱います。
(最長3年間 例:令和5年8月から中断→令和7年12月まで)
用紙は以下よりダウンロード可能です。
【掛金払込中断申込書】
【掛金払込中断申込書(記入例)】
◆注意事項
※中断は12月までと決まっているため、1月以外の月から中断を再開することはできません。
休職される期間にあわせて、ご検討ください。
◆中断後~再開までの流れ
お申込みいただいた期間が満了となる前の10月頃に、「中断期間満了のお知らせ」をお届けいたします。1月から給与控除を再開する場合、自動払込に切替える場合、中断を継続する場合の手続きについてお知らせしておりますので、お手元に届きましたらご検討ください。
<関連リンク>
団体積立年金保険「みらい」関連通知書及び請求書