亡くなられた方が共済組合の組合員又は被扶養者である場合は、埋葬料(又は家族埋葬料)を請求できます。 亡くなられた方が、国民健康保険や他の健康保険組合に加入していた場合は、当共済組合では請求できませんので、加入先の健保組合等へお問い合わせください。 なお、組合員又は被扶養者が資格喪失後3か月以内に亡くなられ、他健保組合等から給付を受けていないときは、共済組合へ請求できる場合がありますのでコールセンターへお問い合わせください。
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