申請書に記載された入院予定期間外であっても、有効期限内であれば、限度額適用認定証をご使用いただけます。
そのため、入院しなかった場合でも、いざというときのために、有効期限までお持ちいただいても差支えありません。
有効期限が切れましたら、様式「資格確認書等返納票兼亡失届」と、有効期限が切れた限度額適用認定証とを併せて、共済組合へ返納してください。
<関連リンク>
共済組合のしくみ:限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証を含む)等の返納・亡失した場合のお手続き - 日本郵政共済組合