日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1603
  • 公開日時 : 2026/02/12 16:34
  • 更新日時 : 2026/03/26 20:53
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入院予定で限度額適用認定証の発行を受けたが入院しませんでした。返納は必要ですか?

回答

申請書に記載された入院予定期間外であっても、有効期限内であれば、限度額適用認定証をご使用いただけます。
そのため、入院しなかった場合でも、いざというときのために、有効期限までお持ちいただいても差支えありません。

有効期限が切れましたら、様式「資格確認書等返納票兼亡失届」と、有効期限が切れた限度額適用認定証とを併せて、共済組合へ返納してください。

<関連リンク>
共済組合のしくみ:限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証を含む)等の返納・亡失した場合のお手続き - 日本郵政共済組合

 

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