限度額適用認定証は、勤務先から限度区分の決定に必要な情報(標準報酬月額の決定)が共済組合へ連携されてからの発行となるため、通常よりも発行までに時間がかかる場合があります。
入院される医療機関へあらかじめご相談ください。
なお、限度額適用認定証を使用しないお支払い方法については以下の通りです。
①【保険診療の自己負担割合で受診する】
マイナ保険証、または資格確認書がお手元にある場合は、通常どおり保険診療の自己負担割合で医療費をお支払いいただけます。
1か月に同一医療機関で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費・附加給付が登録されているゆうちょ銀行口座へ原則自動送金されます。
②【全額自己負担後に共済組合へ請求する】
マイナ保険証での受診ができない、資格確認書が発行される前、マイナ保険証等を持たずに医療機関を受診した等の場合、診療にかかった費用を後日共済組合へ請求することで、保険者負担分が療養費として支払われます。
<関連リンク>
短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:限度額適用認定証 - 日本郵政共済組合
① 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:高額療養費 - 日本郵政共済組合
② 短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(立替払い・はりきゅう等)- 日本郵政共済組合