原則として、弁済を中断することはできません。 ただし、借受人が、風水害、地震、火災等による災害を受けた場合において、共済センター長が必要と認めたときは、既に貸付けを受けている特別貸付及び一般住宅貸付に限り、最大12か月の弁済猶予が認められる場合があります。 ただし、弁済猶予の対象は元金のみであり、利息や住宅貸付における団信保険料は猶予の対象外となるため、利息等は毎月控除されます。 ※普通貸付の弁済猶予はできません。
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