日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 155
  • 公開日時 : 2026/01/30 21:30
  • 更新日時 : 2026/02/27 10:28
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結婚に伴い必要となる家具や家電製品の購入費用は貸付の対象ですか。

回答

はい、貸付対象です。
特別貸付(結婚)又は普通貸付(一般物資)のいずれかでお申込みいただけます。
いずれの場合も送金日以降に支払いをすることが条件ですのでご注意ください。

なお、特別貸付(結婚)の場合、次の要件全て満たす必要があります。
・結婚の事実から1年以内に購入するもの。
・貸付申込時又は入籍後速やかに結婚の事実が確認できる資料を提出すること。
・組合員、組合員の被扶養者又は組合員の被扶養者以外の子(※)の費用に該当すること。
 ※貸付事由が共済組合で被扶養者の認定を受けたことがない子に係るものの場合、組合員との関係がわかる公的な書類の提出(住民票、戸籍全部事項証明書等)が必要です。

上記要件を満たさない場合は普通貸付(一般物資)でお申込みいただけます。
 

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