いいえ、必ずしも一括弁済の必要はありません。
入学した学校が異なっても、共済貸付の対象としている教育機関(※)であれば一括弁済の必要はありません。
※対象となる教育機関
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校若しくはこれに準ずる学校又はこれらの学校に準ずる外国の教育機関
【専修学校・各種学校の要件】
・修業年限が1年以上
・私立の場合は学校法人であること
・学校教育法に定める学校教育に類する教育を行うものであること