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社内レクリエーションとしてソフトボールを実施し、ソフトボール終了後、参加者でお酒を飲みながら弁当を食べた場合、弁当代も助成対象ですか。
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No : 1308
公開日時 : 2026/02/18 20:45
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社内レクリエーションとしてソフトボールを実施し、ソフトボール終了後、参加者でお酒を飲みながら弁当を食べた場合、弁当代も助成対象ですか。
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回答
飲酒を伴う行事に係る費用は全て助成対象外です。
今回のケースでは、「ソフトボール(飲酒なし)」と「懇親会(飲酒あり)」に分ければ、ソフトボールに係る費用のみ助成対象となります。
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