配偶者や子がいない組合員が亡くなった場合、両親が遺族厚生年金を請求できるかどうかは、亡くなった組合員によって「生計を維持されていたか」が要件となります。
具体的には、次のいずれかに該当する場合、両親は遺族として遺族厚生年金を請求することができます。
・両親が、亡くなった組合員の被扶養者となっていた場合
・両親と同居していた場合
・別居していても、組合員から生活費としての送金等を継続的に受けていた事実が確認できる場合
なお、詳しい要件や、請求にあたって必要となる具体的な添付資料については、共済組合コールセンターへご相談ください。
l※ 遺族厚生年金を請求できる方がいない場合は様式「死亡届」のみを共済センター年金担当にご提出ください。
■ 支給方法について
両親が遺族として請求する場合、遺族厚生年金は等分支給となり、算定された年金額の2分の1ずつがそれぞれに支給されます。
また、両親がすでに老齢厚生年金等を受給している場合は、それぞれについて受給選択(65歳以上の場合は老齢厚生年金等の先充て)を行ったうえで、実際の支給額が決定されます。
<関連リンク>
長期給付事業:年金請求:遺族厚生年金 - 日本郵政共済組合