昭和36年3月以前の年金加入記録は、調査できません。
・ 昭和36年3月までの年金制度では、共済組合の加入期間だけで20年以上ある方が退職したときに共済年金が決定され、20年未満で退職した場合は一時金を支給することとなっていました。在職期間が数年の場合ですと、共済年金の受給権は発生しないため、年金請求はできません。
・ また、現在の年金制度は、基本的に昭和36年4月以降の年金加入期間に基づいて決定することとされており、仮に昭和36年3月以前の共済組合員期間が判明したとしても、(老齢基礎年金等の)受給権発生や年金額増額には繋がりません。そのため、昭和36年3月以前に20年未満でご退職された方の年金加入記録等につきましては、共済センターでは管理しておらず、お調べすることもできませんのでご理解ください。