日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1243
  • 公開日時 : 2026/02/18 10:31
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医療費控除の添付書類として、健康保険組合が交付する「医療費通知」が使用できるそうですが、共済組合から発行される医療費通知も同様でしょうか。

回答

日本郵政共済組合が発行している「医療費通知」は、国家公務員共済組合連合会の実施要領に基づく内容で発行しており、確定申告の際に必要な「実際に支払った医療費等の額」を記載していないため、医療費控除の添付書類としてのご利用はできません。
なお、医療費控除の明細書に記入する社会保険などで補填される金額の証明書となる「短期給付金支給証明書」を、組合員の皆さまからのお申し出により発行しています。
自動送金により高額療養費等の支給を受けた方で、診療月等の内訳が分からない場合などにご活用いただけます。
「短期給付金支給証明書」の発行手続はこちらのページをご覧ください。

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