損害の程度に応じた支給となりますので、災害で自宅等が損壊した場合でも、支給されないことがあります。 以下の①及び②を満たすことが必要です。 ① 「り災証明書」に記載される損害の程度が「全壊・大規模半壊・中規模半壊」のいずれかであること ② 「り災証明書」が発行される住居が、現に組合員又は被扶養者が居住し、かつ当組合に生活の本拠として届け出ている住居であること
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