日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1234
  • 公開日時 : 2026/02/19 17:55
  • 更新日時 : 2026/02/27 15:40
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先日、台風により自宅の一部を破損しました。災害見舞金は支給されるのでしょうか。

回答

損害の程度に応じた支給となりますので、災害で自宅等が損壊した場合でも、支給されないことがあります。
以下の①及び②を満たすことが必要です。
① 「り災証明書」に記載される損害の程度が「全壊・大規模半壊・中規模半壊」のいずれかであること
② 「り災証明書」が発行される住居が、現に組合員又は被扶養者が居住し、かつ当組合に生活の本拠として届け出ている住居であること

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