日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1229
  • 公開日時 : 2026/02/17 17:42
  • 更新日時 : 2026/02/17 17:43
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子どもが、学校での友達とのけんかでけがをし、マイナ保険証等を使用して治療を受けていいですか。ただ、今後の学校生活を考えると加害者には治療費の請求はしたくありません。

回答

他人の行為により負傷し、マイナ保険証等を使用して治療を受けた際の医療費については、共済組合が加害者に対する損害賠償請求権を取得しますので、医療費は加害者に請求することになります。
共済組合へ様式「損害賠償申告書(交通事故以外)」一式の提出が必要となり、加害者(加害者の保護者)には「損害賠償承諾書」に署名をいただく必要がございます。

<関連リンク>
 短期給付事業:事故にあったとき:交通事故・第三者による事故 - 日本郵政共済組合

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