日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1226
  • 公開日時 : 2026/02/17 17:35
  • 更新日時 : 2026/02/17 17:35
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交通事故で負傷し、相手側の損害保険会社からマイナ保険証等を使用して医療機関等を受診するよう依頼がありました。マイナ保険証等を使用して受診できますか。

回答

相手のいる事故等により負傷しマイナ保険証等を使用する場合は、事前に共済組合に連絡してください。(既に使用して受診をされた場合も必ず連絡してください)
その後、様式「損害賠償申告書等一式(相手がいる交通事故用)」の提出が必要です。
※ 意識不明等の理由により、組合員が連絡できない場合は代理の方による連絡をお願いいたします。
※ 事故発生が土日祝日や夜間で共済組合への連絡が不可能な場合は、後日速やかにご連絡ください。

<関連リンク>
 短期給付事業:事故にあったとき:交通事故・第三者による事故 - 日本郵政共済組合

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