保険診療の適用でなくなるため、医療費を全額自己負担していただき、加害者又は損害保険会社へその医療費を損害賠償請求していただくことになります。 なお、その際は、共済組合への報告及び手続は不要です。
<関連リンク>
短期給付事業:事故にあったとき:交通事故・第三者による事故 - 日本郵政共済組合
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