次の3点を満たしている場合に退職後も引き続き出産手当金の支給を受けることができます。
- 組合員の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の組合員期間があること。
但し、1年以上の組合員期間に任意継続組合員期間は含みません。
- 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
- 退職日当日に出勤しないこと。
退職日に出勤したときは、継続して受ける条件を満たさないため資格喪失後以降の出産手当金は支給対象とはなりません。
なお、退職後他の組合員等の資格を取得した場合は、それ以降の支給はありません。