日本郵政共済組合 よくあるご質問
(日本郵政共済組合のトップページに戻る)
よくあるご質問
文字サイズ変更
S
M
L
カテゴリから探す
>
医療費・給付
>
病気等で休業するとき
>
出産手当金
>
出産予定日より遅れてしまった場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか。
戻る
No : 1219
公開日時 : 2026/02/10 19:23
更新日時 : 2026/02/10 19:26
印刷
出産予定日より遅れてしまった場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか。
カテゴリー :
カテゴリから探す
>
医療費・給付
>
病気等で休業するとき
>
出産手当金
回答
遅れた期間についても支給対象となります。
(支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決した
解決しなかった
TOPへ
FAQトップへ