日本郵政共済組合 よくあるご質問
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1177
  • 公開日時 : 2026/02/25 17:40
  • 印刷

直接支払制度又は受取代理制度を導入している医療機関等で出産する場合、対象の制度を必ず利用しなければならないのですか。

回答

いいえ、どちらの制度も利用は任意です。
どちらの制度も利用しない場合は、退院時に出産費用の全額をいったん医療機関等に支払い、別途、共済組合に出産費を請求していただくことになります。
利用制度など支払方法は医療機関へご相談ください。

アンケート:ご意見をお聞かせください