日本郵政共済組合 よくあるご質問
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1173
  • 公開日時 : 2026/02/17 13:52
  • 更新日時 : 2026/02/19 17:42
  • 印刷

直接支払制度を利用した際の出産費用が、法定給付額の50万円(産科医療保障制度未加入の場合48.8万円)未満の場合、その差額はどのようになるのでしょうか。

回答

実際の出産費用と出産費の差額は、差額請求の手続きにより支給されます。
提出書類はこちらをご確認ください。

なお、差額請求の考え方として下記の<例>をご参考ください。
<例>
共済組合から支給される出産費(法定給付額)50万円…【A】
実際の出産費用(共済組合から支払機関を経由し、医療機関等に支払う出産費用)43万円…【B】
差額請求により共済組合から給付される出産費の差額…7万円【A-B】

アンケート:ご意見をお聞かせください