実際の出産費用と出産費の差額は、差額請求の手続きにより支給されます。 提出書類はこちらをご確認ください。
なお、差額請求の考え方として下記の<例>をご参考ください。 <例> 共済組合から支給される出産費(法定給付額)50万円…【A】 実際の出産費用(共済組合から支払機関を経由し、医療機関等に支払う出産費用)43万円…【B】 差額請求により共済組合から給付される出産費の差額…7万円【A-B】
TOPへ