日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1162
  • 公開日時 : 2026/02/10 13:34
  • 更新日時 : 2026/02/10 13:37
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海外療養費の請求で確認書類としてパスポートの写しを提出します。空港で自動化ゲートを利用したため、出入国の記録が押されていなくても問題ありませんか?

回答

出入国記録が確認できないパスポートは、渡航の事実を証明する書類として使用できません。 

渡航の証明となる別の確認書類として「出入国記録」を取得してください。
「出入国記録」の開示請求手続については、出入国在留管理庁ホームページにてご確認ください。 

<関連リンク>
短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(海外での受診)- 日本郵政共済組合

 

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