自己負担していただいている全額のうち、保険診療の対象となる金額の保険者負担分に相当する額を共済組合に請求することができます。
なお、請求の際、添付書類として、病院・薬局が発行するレセプト(診療報酬明細書・調剤報酬明細書※)及び医療機関発行の領収書(原本)が必要となります。
また、全額自己負担をされた場合、医療機関へ出向きマイナ保険証等を提示することで保険診療扱いとなるため、保険者負担分を返還してもらえる場合もあり、当該請求を要さないことから、医療機関の窓口に保険診療として対応していただけるかお問い合わせすることをおすすめします。
※ 医療機関の窓口で支払いをした際に発行される診療内容明細書や調剤内容明細書とは違います。
なお、レセプトの発行に際し、手数料がかかる場合はご本人負担となります。