日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1145
  • 公開日時 : 2026/02/12 21:04
  • 更新日時 : 2026/02/12 21:05
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60歳を過ぎ4月からシニア職にコース変更となります。給与が大幅に引き下がると聞いていますが、4月から標準報酬月額(掛金)は変更されますか?(下がりますか?)

回答

いいえ、4月からは変更されません。
シニア職へのコース変更は、退職を伴わず雇用および組合員資格が継続するため、標準報酬月額(掛金)は「随時改定」の対象となります。
このため、4月に給与が変動しても直ちに標準報酬月額(掛金額)は変わらず、4月を起点とした以降3か月の給与支給実績等を基に、随時改定の要件に該当した場合は、4か月目にあたる7月から「随時改定」により標準報酬月額(掛金)が見直されます。

なお、一度退職し、翌日付で改めて採用される「再雇用シニア職」等の再雇用制度の各種コースへ転換する場合に限り、引き続き組合員であっても特例として「資格取得時決定」が行われ、4月から標準報酬月額(掛金)が見直されます。
※ この場合、6月に標準報酬月額の見直し及び掛金等の精算が行われます。

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