超勤手当などの、勤務の実績に応じて変動する「非固定的給与」が変動しただけでは、標準報酬月額の随時改定は行われません。
標準報酬月額の随時改定は、基本給や調整手当など、勤務実績に直接関係なく、一定額が継続して支給される「固定的給与」に変動があった場合に行われます。
なお、 標準報酬月額の決定事務は、共済組合では行っておりません。
そのため、標準報酬月額の決定結果や、定時決定・随時改定後の具体的な金額、改定時期等に関するご照会は、共済組合でお答えできませんので、お勤め先の総務、給与ご担当者様等にお問い合わせください。
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