3歳未満の子の養育を開始又は育児休業から復帰した時から、おおむね2か月以内にご提出ください。 特例の時効は2年ですので、手続き漏れにご注意ください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の掛金:3歳未満の子を養育している場合の特例 - 日本郵政共済組合
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