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仕事中でなく会社などで不注意でけがをした場合、マイナ保険証等を使用してよいでしょうか。
使用して問題ありませんが、その旨を必ずコールセンターにご連絡ください。 詳細表示
通勤途上で交通事故に遭いました。マイナ保険証等を使用して、医療機関を受診したいので、手続きを知りたい。
通勤途上の場合、労災(労働災害)に該当するため、マイナ保険証等は使用できません。 勤務先の総務担当等へご相談ください。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:業務中・通勤途中の事故 - 日本郵政共済組合 詳細表示
<自損事故>通勤途上で交通事故に遭ったが通勤経路の逸脱により労災保険は不認定。全額自己負担した治療費の療養費(立替払い)の請求手続きを知りたい。「不支給決定通知」は手元にあります。
療養費・家族療養費(立替払い用)に必要書類を添付の上、当共済組合給付担当あてご提出ください。 (必要書類) ・医療機関発行の領収証(原本) ・診療報酬明細書(レセプト)(原本) ・労災から交付された「不支給決定通知」の写し また、事故の状況を確認するため、併せて「損害賠償申告書(自損事故用)」の一式をご提出いただくようお願いいたします。 <関連リンク> 短期給付... 詳細表示
<相手のいる事故>通勤途上で交通事故に遭ったが通勤経路の逸脱により労災保険は不認定。全額自己負担した治療費の療養費(立替払い)の請求手続きを知りたい。「不支給決定通知」は手元にあります。
相手のいる事故の場合、第三者加害に該当する可能性があります。 第三者の加害行為により負傷をしたときの治療費は、本来加害者が負担するものです。 このため国家公務員共済組合法第47条に基づき、当共済組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替え、後に加害者に請求を行います。 全額自己負担していた治療費について一旦療養費(立替払い)として、組合員へお支払いすることは可能ですが、その療養... 詳細表示
労災認定されるまでの間、治療費を全額自己負担するのでしょうか。
そのとおりです。申し訳ありませんが、国家公務員共済組合法第54条により「組合員の公務によらない病気又は負傷について療養の給付を行う。」と定められているためです。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:業務中・通勤途中の事故 - 日本郵政共済組合 詳細表示
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