共済組合への医療費返還後に、共済組合から届いた診療報酬明細書(レセプト)は、再発行できますか?次の健康保険組合等に療養費の請求をする前に、紛失してしまいました。
共済組合では、医療費返還時に診療報酬明細書(レセプト)の原本を返却しているため、再発行はできません。 必要な場合は、医療機関にお問い合わせください。 詳細表示
開封禁止と書かれていた診療報酬明細書(レセプト)を誤って開封してしまいました。どうすればよいですか?
今後の手続きに関しては新たに加入した健康保険組合等へお問い合わせください。療養費請求などで必要な場合、健康保険組合の指示に従ってください。 詳細表示
「医療費返還通知」が届いたが、払込取扱票に記載されている払込期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?
払込取扱票は、記載の払込期限後でも使用できますので、速やかにお支払いください。 なお、お支払いの時期によっては行き違いで督促通知が届く可能性がありますので、ご承知おきください。 詳細表示
医療費返還後、共済組合から診療報酬明細書(レセプト)はいつ届きますか?
入金確認後、概ね2週間程度で発送します。(入金確認には数日かかります。お届けまでは3週間程度かかる場合があります。)簡易書留郵便でお送りしますので、受け取りにご注意ください。 詳細表示
マイナ保険証等を利用して医療機関を受診した後資格喪失が判明しました。どうすればよいですか?
資格喪失日以降に共済組合が負担した医療費を返還する必要があるため、医療費返還請求の通知が届くのをお待ちください。 詳細表示
以下の3つをご準備の上、新しく加入した健康保険へご相談ください。 ①医療費等返還請求額内訳書(共済組合から発送します。) ②払込取扱票の受領証明書 ③診療報酬明細書(レセプト)(返還金額をお支払い後、共済組合から発送します。) 遡って返還した期間が古い場合、対応できない場合もございますのでご了承ください。 詳細表示
資格喪失後の受診のため、共済組合に医療費を返還しましたが、送金した際の控えを紛失してしまいました。返還を証明する書類を発行(再発行)してもらうことはできますか?
様式「医療費返還請求に係る受領証明発行申請書」をご記入の上、共済センター給付担当にご提出ください。 到着後2週間程度で「医療費受領証明書」を発行します。 詳しくはこちらのページを確認ください。 詳細表示
まずは、医療機関にご確認ください。 当月中であれば、医療機関の窓口で精算してもらえる場合があります。 資格喪失後の受診として共済組合に医療費の請求が到着した場合は、医療費返還請求の通知をお送りします(※)ので、その際はお支払いをお願いします。 ※ 通知は受診月から3~4か月後に送付します。 詳細表示
離婚、別居に関わらず、資格喪失後及び認定を遡って取消し及び削除年月日以降医療機関等へ受診した場合、組合員は支払う義務がございます。(民法第703条不当利得の返還義務)受診した日から2年の時効がございますので、納入期限日までにお支払いください。支払わない場合、最終的に強制執行を行います。 詳細表示
様式「医療費返還請求に係る受領証明発行申請書」を共済センターに送付して、発行してもらえる「医療費返還請求に係る受領証明」に、返納金額の内訳は記載されますか?
記載されません。金額の内訳が必要な場合は、払込取扱票と一体(又は別紙)でお送りしている「医療費等返還請求額内訳書」をご確認・ご利用ください。 詳細表示
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