離婚、別居に関わらず、資格喪失後及び認定を遡って取消し及び削除年月日以降医療機関等へ受診した場合、組合員は支払う義務がございます。(民法第703条不当利得の返還義務)受診した日から2年の時効がございますので、納入期限日までにお支払いください。支払わない場合、最終的に強制執行を行います。 詳細表示
資格喪失後の受診のため、共済組合に医療費を返還しましたが、送金した際の控えを紛失してしまいました。返還を証明する書類を発行(再発行)してもらうことはできますか?
様式「医療費返還請求に係る受領証明発行申請書」をご記入の上、共済センター給付担当にご提出ください。 到着後2週間程度で「医療費受領証明書」を発行します。 詳しくはこちらのページを確認ください。 詳細表示
遡って被扶養者が取消となりました。医療費返還の金額がいくらくらいになるか教えてほしいです。
医療費返還に金額については、取消日が確定した方から順次計算を行い、決定後に通知文書を送付しております。時効の関係で早めに送付して欲しい場合は、コールセンターまでご連絡をお願いいたします。 詳細表示
資格喪失後、日本郵政共済組合の資格を有する組合員の被扶養者となった場合の手続きはどうしたらいいでしょうか。
1.両親共、組合員である場合の子を扶養替えした場合 2.親子で組合員である場合の親が退職後、子の被扶養者となった場合 3.組合員である親の被扶養者となっていたが、子が郵便局に就職し被保険者となった場合 これらに該当する場合、コールセンターまでご連絡をお願いいたします。 詳細表示
資格喪失日について確認したい場合、コールセンターまでご連絡をお願いいたします。 詳細表示
まずは、医療機関にご確認ください。 当月中であれば、医療機関の窓口で精算してもらえる場合があります。 資格喪失後の受診として共済組合に医療費の請求が到着した場合は、医療費返還請求の通知をお送りします(※)ので、その際はお支払いをお願いします。 ※ 通知は受診月から3~4か月後に送付します。 詳細表示
マイナ保険証等を利用して医療機関を受診した後資格喪失が判明しました。どうすればよいですか?
資格喪失日以降に共済組合が負担した医療費を返還する必要があるため、医療費返還請求の通知が届くのをお待ちください。 詳細表示
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