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私用で自転車で転んでけがをしたのですが、病院に行ったところ『マイナ保険証等の使用許可をとるように』言われたので使用してもよいでしょうか。
使用して問題ありませんが、「第三者加害に係る書類」に提出が必要ですので、コールセンターにご連絡ください。 【提出書類】 ①損害賠償申告書」(交通事故用)」 ②「事故発生状況報告書(交通事故用)」 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:交通事故・第三者による事故 - 日本郵政共済組合 詳細表示
相手の損保会社が治療費を全額負担していたが、来月からは治療費は支払わないと言われました。マイナ保険証等を使用して医療機関を受診してもよいでしょうか。
事故によるケガの治療について、症状固定していますか。 症状固定している→ 共済組合への書類の提出は不要です。 マイナ保険証等を使用していただいて結構です。 症状固定していない→ コールセンターにご連絡の上、事故の概要等をお伝えください。 ※労災認定後に、症状固定した場合もマイナ保険証等の使用は可能となります。 <関連リンク> 短期給付事業:事故に... 詳細表示
交通事故で負傷し、相手側の損害保険会社からマイナ保険証等を使用して医療機関等を受診するよう依頼がありました。マイナ保険証等を使用して受診できますか。
相手のいる事故等により負傷しマイナ保険証等を使用する場合は、事前に共済組合に連絡してください。(既に使用して受診をされた場合も必ず連絡してください) その後、様式「損害賠償申告書等一式(相手がいる交通事故用)」の提出が必要です。 ※ 意識不明等の理由により、組合員が連絡できない場合は代理の方による連絡をお願いいたします。 ※ 事故発生が土日祝日や夜間で共済組合への連絡が不可能な場合は、... 詳細表示
道端で知らない人に殴打され、けがをしました。治療費を請求しようにも加害者が不明です。けがの程度からすぐにでも病院に行きたいのですが、どうすればいいですか?
第三者の行為により負傷しマイナ保険証等を使用する場合は、事前に共済組合に連絡してください。(既に使用して受診をされた場合も必ず連絡してください) その後、共済組合に様式「損害賠償申告書等一式(交通事故以外用)」の提出が必要です。 また、併せて警察へ被害届を提出してください。 ※ 事故発生が土日祝日や夜間で共済組合への連絡が不可能な場合は、後日速やかにご連絡ください。 <関連リンク... 詳細表示
子どもが、学校での友達とのけんかでけがをし、マイナ保険証等を使用して治療を受けていいですか。ただ、今後の学校生活を考えると加害者には治療費の請求はしたくありません。
他人の行為により負傷し、マイナ保険証等を使用して治療を受けた際の医療費については、共済組合が加害者に対する損害賠償請求権を取得しますので、医療費は加害者に請求することになります。 共済組合へ様式「損害賠償申告書(交通事故以外)」一式の提出が必要となり、加害者(加害者の保護者)には「損害賠償承諾書」に署名をいただく必要がございます。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:... 詳細表示
日本郵政共済組合第三者相談室から「負傷原因のお問い合わせ」の書類が届きました。これは何でしょうか?どうすればよいですか?
組合員や被扶養者の負傷原因が、交通事故(自損事故含む)や第三者から受けた暴力・事故等と推測される場合、負傷原因の確認のため、共済組合が委託している株式会社オークスから書類が送付されます。必要事項をご記入の上、「株式会社オークス 日本郵政共済組合第三者行為相談室」までご返送ください。 記載内容や返送方法など、詳しくは発送元の株式会社オークスへお問い合わせください。 <関連リンク> 短期... 詳細表示
交通事故に遭い、共済組合に損害賠償申告書等一式を提出しましたが、加害者との間で示談しても問題ないですか。
マイナ保険証等を使用して医療機関等を受診された場合は、当事者間での示談は行わないでください。 特に共済組合から給付を受けた後に当事者間で全面的な示談を取り交わされた場合は、その給付の価格の限度で組合員に不当利得の返還請求を行います。 よって示談をする前に必ず共済センター給付担当へご連絡ください。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:交通事故・第三者による事故 - 日... 詳細表示
交通事故(自損事故含む)や、第三者から受けた暴力、事故等の治療に、マイナ保険証等を使用せずに受診した場合は、医療費の負担はどうなるのですか?
保険診療の適用でなくなるため、医療費を全額自己負担していただき、加害者又は損害保険会社へその医療費を損害賠償請求していただくことになります。 なお、その際は、共済組合への報告及び手続は不要です。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:交通事故・第三者による事故 - 日本郵政共済組合 詳細表示
休日に他人のペット(犬等)に触れようとし、噛まれました。飼い主からは「治療費は負担しない」と言われていますが、マイナ保険証等を使って受診してもよいですか。
マイナ保険証等を使用して治療を受ける前に医療機関の受付で第三者行為によるものと伝えた後に、コールセンターへご連絡ください。 マイナ保険証等を使用する場合は、飼い主の主張にかかわらず第三者加害の扱いとなり、共済組合から加害者へ医療費を請求しますので、別途共済組合に様式「損害賠償申告書等一式(交通事故以外用)」の提出が必要です。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:交通事... 詳細表示
業務中(通勤途中を含む)に交通事故に遭い、けがをしました。加害者のいる事故なのですが、マイナ保険証等を使用して医療機関等を受診できますか。
業務中(通勤途中を含む)のけがの治療に、マイナ保険証等は使用できません。 詳しくはこちらをご覧ください。 詳細表示
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