他の健康保険組合から加入した場合や、日本郵政共済組合の被保険者から被扶養者に変わった場合も、高額療養費の多数該当の回数は継続しますか。
多数該当は同一保険者での療養に適用されるため、他の健康保険組合等から日本郵政共済組合に加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数は通算されません。 また、多数該当は同一被保険者で適用されるため、日本郵政共済組合の被保険者だった組合員が退職して同じ日本郵政共済組合の被保険者の被扶養者に変わった場合や、日本郵政共済組合の被保険者の被扶養者だった方が日本郵政共済組合の被保険者とな... 詳細表示
入院での使用方法と同じです。 ①受診月ごと ②受診者ごと ③医療機関ごと(調剤薬局も別) ④入院・外来ごと ⑤同じ医療機関でも医科・歯科ごと 詳細表示
居住している自治体の子ども医療助成の手続きで、共済組合に附加給付制度がある場合は、内容がわかる書類を提出するように言われました。どうすればよいですか?
こちらのページから「日本郵政共済組合の一部負担金に係る附加給付証明書」をダウンロードできます。 印刷してご利用ください。 詳細表示
該当するかどうかは療養を受けた受診月の2か月後の中旬以降にコールセンターへお問い合わせください。 詳細表示
子ども医療費助成を利用するために自治体に申請したところ、共済組合での手続きが必要といわれました。どうしたらいいですか。
療養を受けた領収書をお手元にご用意の上、受診月の2か月後の中旬以降にコールセンターへお問い合わせください。 詳細表示
該当するかどうかは療養を受けた受診月の2か月後の中旬以降にコールセンターへお問い合わせください。 詳細表示
高額療養費を3回以上支給されていますが、支給期間中に任意継続組合員になりました。多数該当のカウントは継続されますか?
はい、継続されます。 詳細表示
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