過去1年間で3回(月)以上の高額療養費の適用を受けると、4回目以降の高額療養費の算定基準額(自己負担限度額)が、以下のとおり固定されることを言います。 ・ 一般所得者(標準報酬月額530,000円未満)= 44,400円 ・ 上位所得者(標準報酬月額530,000円以上)= 93,000円 また、上記の自己負担をした後、受診月から最短4か月後以降に附加給付が支給されます。 <関連... 詳細表示
自治体より共済から附加給付の証明をもらうよういわれたのですが、証明してもらえますか。
ホームページに掲載の「日本郵政共済組合の一部負担金に係る附加給付証明書」を ダウンロードしていただければそのままご利用いただけます。 詳細表示
任意継続組合員2年目です。1年目と、高額療養費の自己負担限度額(所得区分ウ~オ)は、変わりませんか?
はい、変わりません。 任意継続組合員の自己負担限度額は、退職時の標準報酬月額を基準に算定されるため、2年目も同じ額です。 ただし、住民税非課税世帯(所得区分オ)の方を対象とした「限度額適用・標準負担額減額認定」については共済組合に届出が必要ですので、コールセンターにご連絡ください。 詳細表示
これから退職し、任意継続組合員1年目の加入となります。任意継続組合員の高額療養費の自己負担限度額(所得区分ア~オ)は、在職中と同じですか?
任意継続組合員の所得区分は、退職時の標準報酬月額と組合員全体の標準報酬月額の平均を比較して低い方を基準にしますが、例年任意継続組合員の所得区分の上限はウです。 そのため、在職中の標準報酬月額が530,000円以上(所得区分ア~イ)だった場合、任意継続後は自己負担限度額が下がります。 詳細表示
入院での使用方法と同じです。 ①受診月ごと ②受診者ごと ③医療機関ごと(調剤薬局も別) ④入院・外来ごと ⑤同じ医療機関でも医科・歯科ごと 詳細表示
<市区町村のご担当者様向け>日本郵政共済組合の高額療養費について概要を教えてください。
コールセンターへご連絡ください。 詳細表示
入院時の差額ベッド代の補助は、共済組合の給付金や助成制度にありますか?
日本郵政共済組合には該当する給付金や助成制度はありません。日本郵政グループの福利厚生サービス「Letter for benefit」をご確認ください。 詳細表示
「短期給付金給付金支給証明書」の発行申請をしましたが、証明書が手元に届くまでどれくらいかかりますか?(確定申告又は地方自治体への申請用)
様式「短期給付金支給証明発行申請書」が共済センター給付担当に到着してから、通常 1~2 週間程度で発送します。 ただし、確定申告の時期には申請が集中するため、通常よりも発送までに時間を要する場合があります。 あらかじめご了承ください。 <関連リンク> 短期給付事業:その他:各種証明書の発行 - 日本郵政共済組合 詳細表示
同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合は、その額を合算し、高額療養費の算定基準額を超えた額が「合算高額療養費」として支給される制度です。 詳細表示
難病医療費助成(または自立支援医療)を受けることになりました。共済組合への届出は必要ですか?
医療機関が作成する診療報酬明細書に公費番号が記載され、当組合で助成を受けていることが確認できるため、届出は不要です。 ただし、遡って認定された場合は、コールセンターまでご連絡ください。 詳細表示
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